SNSやYouTubeが普及した近年はプロ野球に関する情報はたくさんあります。
それら情報を著作権侵害をせずに安全に共有する方法と見る側のリスクについて話を進めます。
ブログ運営の方針
当ブログは『プロ野球の著作権・肖像権』に準じた運営を心掛けています。
また、使用している写真は著作者・肖像者に連絡をとり許可を頂いています。
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見る側が著作権侵害になる可能性も
以前、以下の記事で違法アップロードの危険性について解説しました。
今回は見る側の立場になって、リスクと安全な利用方法について紹介します。
【 年間691件の検挙 】野球中継・番組をSNSやYouTubeへ「違法アップロード」する危険性
近年、野球中継や野球番組のネット投稿を多く目にするようになりました。知らないことも多いかと思うので法律に沿った形で違法アップロードについて話を進めます。 ブログ運営の方針当ブログ...
基本的には違法アップロードされたものを”見るだけ”なら違法になりません。
しかし、場合によっては見る側も違法となる可能性があるのでご注意ください。
① 拡散すると「著作権侵害の幇助」の可能性も
違法アップロードをシェアする行為が著作権侵害かどうかは法律上は微妙です。
ただ、弁護士の見解として「著作権侵害の幇助の可能性がある」と示唆しています。
「著作権侵害の幇助」とは
刑法では「実行犯の行為を手助けする行為」を指します。
つまり、違法アップロードの拡散に協力していると判断されます。
[ 濱本健一弁護士の見解 ]
テレビ映像がYouTubeに無断でアップロードされている場合のように、その内容や体裁上からも無断でアップロードされていることが明らかな著作物にリンクを貼った場合には、不法行為の成立が認められる可能性も否定できないと考えます。
[ 小澤 信彦弁理士の見解 ]
違法配信動画かどうかが見た目や内容からはわからないようなら問題ないとされているようです。ただ、例えば、DVDが発売されているテレビドラマ本編を勝手に配信している場合、リンクであっても著作権侵害か、その幇助となる危険があります。
[ デイリー法学選書編修委員会の見解]
リンクした動画が著作権や著作隣接権を侵害したものであることを認識していた場合は、著作権侵害の幇助(手助け)にあたると判断される可能性があります。
基本的に違法アップロードには関わらない姿勢が大事となります。
興味本位でむやみに拡散してトラブルにならないように注意しましょう。

犯罪の応援者って普通に嫌だと思うので辞めておきましょう。
② 違法アップロードの「リツイート」で著作権侵害に
2020年7月には無断転載のツイートをリツイートした人が権利侵害の判決がくだされています。
このように投稿者だけでなくリツイートした人も法的責任が問われる場合があるでご注意ください。
③ 違法アップロードの「ダウンロード」も罰則に
著作権改正法が2020年6月5日の参議院本会議で可決・成立しました。
2021年1月1日から施行され、海賊版と知りながらダウンロードする行為は違法になりました。
以前は”私的使用”として認められていましたが、2021年より私的であっても違法となります。
動画が有償のもので、それを継続的にダウンロードした場合は以下の刑事罰が適応されます。
- 2年以下の懲役、または200万円以下の罰金、またはその両方
YouTubeやSNSにある野球中継の動画のほとんどは違法アップロードされたものです。
「違法アップロードだとは知らなかった」と言っても一般的には認められないでしょう。
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安全に野球の情報を”共有”する方法
大前提として共有する場合は「公式」のものだけにしましょう。
明らかに違法性があるものはシェアするのは辞めておきましょう。
① 最も一般的な「URL」を利用する
最も一般的なのがURLを利用する方法です。
インターネットでは古くから用いられている方法で、著作権侵害にはなりません。
この場合、サイト、ブログ、SNS、YouTubeなどあらゆる場面で利用できます。
シェア機能と違って、そのプラットフォームでしか使えないということはありません。
もし利用の判断に困る場合は、URLを利用するのが最も安全な方法となります。
規約や法律でURLの利用に問題があるということはまずあり得ません。
以下のように日本弁理士会関西会も「著作権侵害ではない」と回答しています。
ホームページ(以下、HPとします)のURLは、そのHPのアドレス(存在場所の情報)にすぎず、そのHPの内容を複写したり改変したりするものではないので、著作権の侵害ではありません。
② SNSでは「シェア機能」を利用する
SNSには他者の投稿を共有する機能が付いています。
Twitterでは「リツイート」、FacebookとInstagramでは「シェア」です。
これら投稿を共有する機能は著作権違反にはなりません。
この場合、『元の投稿の拡散』であり、運営会社から許可されています。
ただし、問題なのは写真や文章などをダウンロードやスクショして投稿する行為です。
この場合は「著作物の無断使用」となるため、著作権に対する問題が生じてきます。
③ サイトでは「埋め込み機能」を利用する
各SNSには埋め込み機能というものがあります。
埋め込み機能とはコードと呼ばれるものをサイトに埋め込む方法です。
SNSでは右上にあるマークをクリックすると「埋め込み」という項目があります。
そこにあるコードをコピーして、サイトに貼り付けることで投稿を共有できます。
[ 埋め込み方法 ]
埋め込み方法 | |
---|---|
</> ツイートを埋め込む ⇨ コードをコピー (※ 詳細) | |
</> 埋め込み ⇨ コードをコピー (※ 詳細) | |
YouTube | 共有 ⇨ <> 埋め込む ⇨ コードをコピー (※ 詳細) |
Instagramは「埋め込みは禁止」と公式発表
ただし、Instagramは公式で「埋め込み」を禁止しています。
海外ではInstagramの埋め込みで裁判となった事例もあり、問題となっています。
Instagramの埋め込みについて、現在のところ結論は出ていません。
現在は「投稿者が埋め込み許可を選択できる機能」を検討しているようです。

ただ、争いを避けるためにも公式で禁止されていることは控えましょう。
④ 著作者から使用許可をもらう
最後の安全な利用方法は「著作者の許可をもらう」です。
直接、著作権を保持している著作者から許可を得て“公認”として利用します。
当然ながら、著作者に対して許可をとる作業が必要となってきます。
「こうこうこういう理由で使用したいのですが良いですか?」など連絡をします。
許可を得たら明記する
もし許可を得た場合は、許可を得たことを記述した方が良いです。
許可を得ていても明記しなければ、他人からは著作権侵害と見えてしまいます。
[ NG行為 ] プロ野球選手本人に許可をとっても意味がない
ちなみに、プロ野球選手本人から許可をとっても意味はありません。
その映像を撮影した人が著作者であり、写っている選手は著作者ではありません。
ただ、被写体にも「肖像権」という権利が存在します。
しかし、プロ野球選手の肖像権は各所属球団が保持しています。
つまり、プロ野球選手個人には著作者も肖像権も存在しません。
- 著作権 ⇨ 撮影者 (新聞社など)
- 肖像権 ⇨ プロ野球所属球団
野球選手の肖像権に関しては以下の記事を参照ください。
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プライベート写真は本人次第
ただし、プロ野球選手と言ってもプライベートでの写真は話は別です。
本人に近しい人が撮影し、本人が許可したら著作権も肖像権もクリアできます。
NPBが管理するのはあくまでも”選手”としての立場のみとなります。
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「引用と記載したらOK」ではない
著作物を使用する場合には「引用」という方法もあります。
ただ、気を付けないといけないことがあるのでそれを解説していきます。
① 「引用」するには満たすべき条件がある
著作物を「引用」する場合は以下の要件を“全て満たす必要”があります。
“いずれか”ではなく”全て”というところも勘違いしやすいので注意しましょう。
[ 文化庁が提示する引用の際に満たす要件 ]
- 他人の著作物を引用する必然性がある
- 自分の著作物と引用部分が明瞭に区別されている
- 主従関係が明確である (自分の著作物が主体)
- 出所が明示されている (48条)
~文化庁 (注5) 引用における注意事項
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない
② 「引用」と記載しても満たす条件は「1つ」
ブログやTwitterなどでは「引用 : 〇〇」と記載しているケースをよく見かけます。
しかし、引用とだけ記載しても、その他の条件を満たしていないことが散見されます。
そのほとんどが「必然性」と「主従関係」の欠如です。
引用と記載があっても著作権侵害となる場合はほぼこの2つに絞られます。
[ NG行為 ] 必然性のないもの
必然性のないものとして、単なる「飾り」として画像を使用しているケースです。
中身に対して、その画像が必要ではないけど見た目が良いから転載している時がそうですね。
文字通り、「必然性」なのでそれが無くても問題ない場合は必然性とはなりません。
つまり、文章の補足ではないものはすべて「ただの飾り= 必然性がないもの」となります。

見た目が良いからと飾りとして配置したものに必然性は存在しません。
[ NG行為 ] 主従関係が成立してないもの
次に、主従関係のないものとしてはTwitterなどSNSがメインとなります。
動画や画像と短い文章が掲載しているものは動画や画像が主(メイン)となります。
一般的に、引用として許されているのは全体でみて1割程度までとされています。
つまり、9割程度は自身の言葉や画像などのオリジナルでなければなりません。
引用する場合は、オリジナルなものが全体のほとんどを占めないといけません。
SNSの場合、動画・画像が「主」、文章が「従」となり引用とは判断されません。

Facebookなどで長文を書けば別ですが、現実的ではないでしょう。
[ よくある「引用」にはならない例 ]
③ 一緒に読みたい「野球の著作権」の記事の紹介
ここまで読まれた方はこちらの記事も読んで頂くと深く理解できます。
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④ 一緒に読みたい「野球の肖像権」の記事の紹介
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今回のまとめ
今回は安全に野球情報を共有する方法とリスクについて解説しました。
SNSやYouTubeでは多くのプロ野球に関する動画が次々と投稿されています。
それらは公式なもの、非公式なものと様々です。
ただ、多くの場合は非公式、つまり違法アップロードされたものかと思います。
知っていてやっている人もいれば知らずにやっている方もいるかと思います。
もし知らずにやっているのであれば、今回紹介した点について注意しましょう。
著作権侵害は立派な違法行為であり逮捕の可能性もあるものです。
安心していネットの利用ができるようお互い注意しながら楽しみましょう。
※ 文章・画像など無断転載・使用はご遠慮ください