日本のプロ野球選手は著名人の中に含まれます。
今回はプロ野球選手とパブリシティ権の関係性について検討していきます。
ブログ運営の方針
当ブログは『プロ野球の著作権・肖像権』に準じた運営を心掛けています。
また、使用している写真は著作者・肖像者に連絡をとり許可を頂いています。
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パブリシティ権とパブリシティ権侵害
まずは肖像権から説明していきたいと思います。
肖像権に関しては法制上、明文化された規定はありません。
しかし、肖像権は裁判で以下のように定義づけられています。
「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有する」
また、書籍の中でも”広い意味の肖像権”として以下の3つをあげています。
(1)みだりに撮影等されない権利
(2)撮影された写真、作成された肖像をみだりに利用されない権利
(3)肖像の利用に対する本人の財産的利益を保護する権利~ パブリシティ権概説(第3版) 102-103頁 木鐸社 内藤 篤・田代貞之著
ただし、肖像権は法律上、明記されたものではありません。
過去の判例より定義されており、民事訴訟のみの扱いとなります。
① 肖像権には「人格権」と「財産権」がある
また、肖像権は「人格権」と「財産権」の2つにわけられます。
人格権は「プライバシー権」、財産権は「パブリシティ権」とも呼ばれます。
- 人格権 (プライバシー権)
- 財産権 (パブリシティ権)
プライバシー権はそのままなので、ここではパブリシティ権について説明します。
一般人の多くは顧客吸引力を持ちませんが、著名人は高い顧客吸引力を持っています。
そうした顧客吸引力を持った著名人には”経済的価値”が発生します。
そのため、企業のCMやイメージキャラクターとして起用され宣伝となります。
「パブリシティ権」とはそういった経済的価値のある人に与えられた権利です。
過去に行われた裁判でも以下のようにパブリシティ権について定義づけられています。
肖像等は、商商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利利(以下「パブリシティ権」という。)
② カープ選手出演CMのパブリシティ権
ここからはスカープ選手の実例から説明します。
現在、鈴木誠也選手がアンフィニ広島のCMに、西川龍馬選手がもみじ銀行のCMに出ています。


地元広島では彼らをCMに起用することで注目され、商品やサービスの宣伝となります。
その結果、商品名や企業名は視聴者の記憶に残り、商品の購買意欲に繋げることができます。
当然ながら、こうした経済的価値は一般人にはありません。
一般を起用したところで流し見されるだけで、人の記憶に残ることはほとんどないでしょう。
広島では人気タレントよりカープ選手
広島県では人気タレントよりカープ選手の方が認知度が高いです。
そのためカープ選手は多くのCMでイメージキャラクターとして起用されています。
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プロ野球選手の「パブリシティ権侵害」
説明したように著名人にはパブリシティ権が発生します。
こうした権利を無断で商用利用する場合に「パブリシティ権の侵害」となります。
過去の裁判でも、以下のように無断での商用利用は違法行為と判決されています。
人の氏名、肖像等を無断で使用する行為は、(1)氏名,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、(2)商品等の差別化を図る目的で氏名、肖像等を商品等に付し、(3)氏名,肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら氏名、肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして、不法行為法上違法となる。
過去には著名人のパブリシティ権侵害で裁判が行われています。
結果、全ての事例で侵害した側に損害賠償を請求する判決が下されています。
[ パブリシティ権に関する裁判 ]
パブリシティ権に関する裁判事案 | 判決 |
---|---|
東京地裁判例 昭和53年(ヨ)第6683号 | 製造販売禁止 |
東京地裁 平成17年3月31日判決 平成15年(ワ)第10744号 | 損害賠償請求 |
最高裁判例 平成24年2月2日判決 平成21年(受)第2056号 | 損害賠償請求 |
東京地裁平成25年4月26日判決 平成21年(ワ)第26989号 | 損害賠償請求 出版差止め・廃棄処分 |
東京地判平成25年4月26日判決 平成22年(ワ)第46450号 | 損害賠償請求 |
プロ野球選手のパブリシティ権は過去にも裁判となっています。
プロ野球規定など詳細については以下の記事に詳しく記載しています。
【 プロ野球の著作権と肖像権 】選手写真やロゴ等の使用についてカープに電話で聞きました
最近ではSNSやYouTubeやブログなどでプロ野球に関する多くの情報を目にします。今回はプロ野球に関する著作権・肖像権について法律も用いながら解説していきます。 ブログ運営の方...
①プロ野球選手のパブリシティ権侵害の例
プロ野球選手であれば以下のような事例があげられます。
- 自ら撮影した選手写真をオークションなどで販売
- 選手写真や球団ロゴを使ってグッズを作って販売
- 自ら撮影した選手写真を集めて写真集を販売
- 選手そっくりの似顔絵を描いて販売
- 無断でお店の広告チラシに選手写真を掲載
- 会社のホームぺージに公認のように写真を掲載
このように選手の経済的価値を利用し、直接的に商用利用するのは侵害行為です。
コンサート会場の周りで勝手にタレントグッズを作って販売しているのも同じですね。
メルカリでの出品は削除対象に
少し前までメルカリでプロ野球選手の写真を販売しているのをよく見かけました。
最近はでは取締りを厳しくし、規約違反として投稿は削除されるようになりました。

無断の場合、元選手であったとしても訴訟の対象となります。
② 応援グッズを作っても販売しなければ大丈夫
人によっては応援グッズを作る自体も肖像権侵害と思った方もいるかも知れません。
ここまで説明したように、グッズを作っても、それを販売しなければ問題ありません。
パブリシティ権の侵害は基本的に「商用利用」を前提としています。
例えば、応援用の内輪を作って、スタジアムで応援する際に使っても大丈夫です。
[ 注意 ] ただし他人の写真やイラストは使わない
ただし、販売していなくても、ひとつだけ注意が必要です。
それは“著作権”の問題で、他人が撮影した写真は無断で使用できません。
例えば、新聞・雑誌の写真やテレビ映像などがそうです。
また、ネットで画像検索しててでてくる画像も同じく他人のものです。
他人の著作物を無断で利用する行為は著作権の侵害となります。
ネット上の写真は自由に使って良いという認識の方もいますが間違いです。
応援グッズなどを作る時は自分で撮影した写真のみにしましょう。
また、自分で書いた選手の似顔絵などのイラストでも問題ありません。
写真の肖像権と著作権については以下の記事で詳しく記載しています。
【 高校野球は写真撮影禁止に 】ブログやSNSの投稿で気を付けたい”肖像権と施設管理権”
近年、高校野球の写真撮影について色々と議論されています。今回は数年前に話題になった件を振り返り「肖像権」について考えていきます。 ブログ運営の方針当ブログは『プロ野球の著作権・肖...

利用する場合は自ら撮影した写真や描いたイラストのみに控えましょう。
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プロ野球選手のパブリシティ権を侵害をしない方法
プロ野球選手のパブリシティ権を侵害しないためには球団に許可をとりましょう。
球団と正式にロイヤリティ契約を結ぶことで、選手やロゴを用いた商品化が行えます。
そのためには球団による厳しい審査が必要となります。
当然ながら社会的に問題のあるものや、イメージを崩す内容は審査に通りません。
このように商品化するにはかなりハードルが高いものとなっています。
つまりはプロ野球に関するものを容易に直接的な商用利用はできないということです。
① 12球団のロイヤリティ契約
以下に12球団のロイヤリティ契約に関する情報を整理します。
球団によってはホームぺージ上に記載のない球団もありました。
[ 12球団のロイヤリティ契約に関する記載 ]
掲載ページ | 担当部署 | |
---|---|---|
カープ | 商標・肖像利用について | ライセンス部 |
巨人 | 記載なし | |
阪神 | ライセンシー募集 | – |
DeNA | 商標・肖像・著作権・免責事項 | MD部 MD戦略グループ |
中日 | 記載なし | |
ヤクルト | 記載なし | |
ソフトバンク | ライセンス商品及びSPグッズのご案内 | – |
西武 | ライセンシー募集 | – |
楽天 | ロゴ等の使用について | 肖像・意匠・商標 使用申請係 |
日本ハム | スポンサー&パートナー | – |
ロッテ | プロパティ規約 | プロパティ担当 |
オリックス | プロパティ規約 | 事業企画部 商標担当 |
② ロイヤリティ契約の申請の流れ
基本的なロイヤリティ契約の申請は以下の通りです。
ひとつひとつ確認してませんが、どの球団も大きく変わらないと思います。
- STEP
必要書類提出
企画書や事業書類などを提出 - STEP
球団による審査
許可するのに問題ないかを確認 - STEP
契約及び支払い
正式契約と契約料の支払い - STEP
製品の販売開始
球団公認として正式に販売許可
③ カープのロイヤリティ契約商品
ここではカープのロイヤリティ契約商品を紹介します。
ネット上で買えるものは食料品が多いですが、この他にもたくさんあります。
広島のスーパーに行くと、カープのロイヤリティ契約商品がたくさんあります。
各店舗でカープ関連の商品を集めた棚があったりとどこもカープ色に溢れています。
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プロ野球選手のパブリシティ権のQ&A
プロ野球選手のパブリシティ権のQ&Aを以下にまとめておきます。
パブリシティ権とはなんですか?
著名人が持つ経済的価値のことです。
どんな時にパブリシティ権の侵害になりますか?
選手やロゴなどを用いて無断で商用利用する場合です。
選手の顔を入れた応援グッズなどを作っても大丈夫ですか?
作ったものを販売しないのであれば問題ありません。
パブリシティ権を侵害しないためにどうした良いです?
球団に申請して許可を得ると公認として利用できます。
① 一緒に読みたい「野球の著作権」の記事の紹介
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② 一緒に読みたい「野球の肖像権」の記事の紹介
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今回のまとめ
今回はプロ野球のパブリシティ権について話を進めてきました。
多くの場所やネット上では選手の写真や球団のロゴが利用されています。
その中に、時折パブリシティ権を侵害するものも含まれています。
著名人には経済的価値があり、無断で商用利用することはできません。
パブリシティ権に関しては過去にも多くの裁判が行われてきました。
現在ではそうした判例により、著名人の権利はしっかり守られています。
多くの場合は認識不足でパブリシティ権を侵害しがちです。
パブリシティ権の誤った利用は控え、問題ない範囲で利用しましょう。
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